西宮市議会 2020-09-23 令和 2年 9月23日決算特別委員会総務分科会−09月23日-01号
この違いなんですけども、景観法のほうは、都市計画で区域決定をしますし、あと高さとか最低敷地面積ということを建築基準法に絡めまして制限することができますので、景観重点地区よりも建築基準法を含めまして法的縛りが厳しくかかってくるエリアとなっております。 以上です。 ◆野口あけみ 委員 分かりました。景観地区のほうがより法的な縛りをもって景観を保護しようということだと思います。
この違いなんですけども、景観法のほうは、都市計画で区域決定をしますし、あと高さとか最低敷地面積ということを建築基準法に絡めまして制限することができますので、景観重点地区よりも建築基準法を含めまして法的縛りが厳しくかかってくるエリアとなっております。 以上です。 ◆野口あけみ 委員 分かりました。景観地区のほうがより法的な縛りをもって景観を保護しようということだと思います。
今後の手続といたしましては、この路線認定の議決後、速やかに路線認定の告示と道路区域決定の告示並びに供用開始の告示を行うこととしております。 説明は以上でございます。 よろしくお願いいたします。 ○松山かつのり 委員長 説明は終わりました。 これより質疑に入ります。 本件に御質疑はありませんでしょうか。
といいますのも、都市計画の区域決定に関しましては、将来の人口を見据えてそれに応じた面積を割り当てていくという、いわゆる人口フレーム方式によって都市計画決定のほうはなされるということがありますので、今人口減少期に入りまして、なかなか地方自治体の思いと、それと県・国の思いとは違うというような状況がございます。
今後の手続といたしましては、この路線認定の議決後、速やかに路線認定の告示と道路区域決定の告示並びに供用開始の告示を行うこととしております。また、鳴第129号線の廃止につきましては、路線廃止の議決後、速やかに路線廃止の告示を行うこととしております。 次に、一般国道176号名塩道路事業による西宝橋かけかえ工事に伴う2路線の認定につきまして、位置図により御説明いたします。
今後の手続といたしましては、この路線認定の議決後、速やかに路線認定の告示と道路区域決定の告示並びに供用開始の告示を行うこととしております。 説明は以上でございます。 よろしくお願いいたします。 ○澁谷祐介 委員長 説明は終わりました。 これより質疑に入ります。 本件に御質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○澁谷祐介 委員長 なければ、質疑を打ち切ります。
◎答 当該道路は英賀保駅前土地区画整理事業地内の道路であるが、市道の認定と区域決定、供用開始は別個のものである。 直進できないように何カ所もガードレール等を設置していることは承知しているが、このように土地区画整理事業区域内では、道路の供用開始まで何年もかかる道路は多い。 ◆問 英賀保駅の裏側までは道路としての形ができているため、そこまでは開通してもよいのではないか。
今後の手続といたしましては、この道路路線認定の議決後、速やかに路線認定の告示と道路区域決定の告示を行うこととしております。また、整備完了につきましては平成33年3月末を予定しており、供用開始の告示につきましては、整備完了後に行うこととしております。 説明は以上でございます。 よろしくお願いいたします。 ○澁谷祐介 委員長 説明は終わりました。 これより質疑に入ります。
道路法第18条に規定する区域決定や供用開始の手続ではありませんので、同法第4条の私権の制限がかかるものではございません。 2点目の、現道がない状態で市道認定をした事例が過去あったのかについてでございますが、最近の事例で申し上げますと、街路事業で平成22年度に供用いたしました都市計画道路山田伊丹線の行基町工区、道路事業で平成28年度に供用いたしました市道昆陽5429号線がございます。
今後の手続といたしましては、この路線認定の議決後、速やかに路線認定の告示と道路区域決定の告示並びに供用開始の告示を行うこととしております。 説明は以上でございます。 よろしくお願いいたします。 ○澁谷祐介 委員長 説明は終わりました。 これより質疑に入ります。 本件に御質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○澁谷祐介 委員長 なければ、質疑を打ち切ります。
お話がありましたように、卸売市場は都市計画上、都市施設として区域決定されていますので、その区域内には市場外の施設は置けないことになってきます。その場合は、都市計画決定等の変更を行いまして、除外をする区域を除くという形で余剰地を確定し、民間の事業者の利活用も考えます。
今後の手続といたしましては、この路線認定の議決後、速やかに路線認定の告示と道路区域決定の告示並びに供用開始の告示を行うこととしております。なお、山第436号線につきましては、西宮北有料道路が無料化される平成30年4月1日付で県から引き継ぎを受けることから、供用開始日を平成30年4月1日として告示を行うこととしており、県も同様に、平成30年4月1日を旧道の供用廃止日として告示する予定です。
議決後には、必要な事務手続を行い、路線の区域決定、供用開始の告示等を行います。 最近の市道認定に係る事案は、農林水産省が所管する効率的かつ安定的な農業経営を育成することを目的に実施している農業基盤促進事業で整備された道路のうち、市道の認定基準を満たし地域の基幹道路として位置づけされるものが多く、これらは完成後の認定となっております。
今後の手続といたしましては、この路線認定の議決後、速やかに路線認定の告示と道路区域決定の告示並びに供用開始の告示を行うこととしております。 なお、西第1432号線につきましては、歩行者専用道路として築造されたことから、供用開始の告示にあわせて歩行者専用道路の指定の告示も行うこととしております。 説明は以上でございます。 よろしくお願いいたします。
いわゆる幅を持った、面を持ったものというのは、今度は道路区域ということになりまして、区域決定あるいは区域変更ということで、面としての道路というものが法律的に指定されると。面を指定して初めて法律の例えば処分ができる、例えば占有使用の許可ができる、監督処分等もできるようになってまいります。
今後の手続といたしましては、この路線認定の議決後、速やかに路線認定の告示と道路区域決定の告示並びに供用開始の告示を行うこととしております。 なお、鳴第513号線から鳴第516号線の4路線につきましては、自転車歩行者専用道路として築造されたことから、供用開始の告示にあわせて自転車歩行者専用道路の指定の告示も行うこととしております。 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
今後の手続といたしましては、この路線認定の議決後、路線認定の告示と道路区域決定の告示並びに供用開始の告示を行うこととしております。 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 説明は終わりました。 これより質疑に入ります。 本件に御質疑はございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○田中正剛 委員長 なければ質疑を打ち切ります。 これより討論に入ります。
今後の手続といたしましては、この路線認定の議決後、路線認定の告示と道路区域決定の告示並びに供用開始の告示を行うこととしております。 なお、塩第471号線及び塩第472号線につきましては、歩行者専用道路として築造されたことから、供用開始の告示にあわせて歩行者専用道路の指定の告示も行うこととしております。 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
今後の手続といたしましては、この路線認定の議決後、速やかに路線認定の告示、道路区域決定の告示並びに歩行者専用道路の指定の告示及び供用開始の告示を行うこととしております。 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○田中正剛 委員長 説明は終わりました。 これより質疑に入ります。 本件に御質疑はございませんか。
今後の手続といたしましては、この路線認定の議決後、速やかに路線認定の告示と道路区域決定の告示並びに供用開始の告示を行うこととしております。 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○松山かつのり 副委員長 説明は終わりました。 これより質疑に入ります。 本件に御質疑はありませんでしょうか。
今後の手続といたしましては、この路線認定の議決後、速やか路線認定の告示と道路区域決定の告示並びに供用開始の告示を行うこととしております。 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○花岡ゆたか 委員長 説明は終わりました。 これより質疑に入ります。 本件に御質疑はございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○花岡ゆたか 委員長 なければ、質疑を打ち切ります。